減免税処置(個人の場合)
個人の場合
寄付金が2千円を超える場合、所得税法上の特定寄付金として寄付金控除の適用を受けることができます(特定公益増進法人に対する寄付金に該当)。
[ 所得控除 ]
当該年中に支出した寄付金の額 ― 2千円 = 寄付金控除額
※但し、当該年中に支出した寄付金の額については、当該年分の
総所得金額等の100分の40を限度とする。
当該年中に支出した寄付金の額 ― 2千円 = 寄付金控除額
※但し、当該年中に支出した寄付金の額については、当該年分の
総所得金額等の100分の40を限度とする。
寄付金控除の措置を受けるには、ご寄付をされた翌年の2月から3月までの申告期間に、「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて、所轄税務署に確定申告をしていただく必要があります。
減免税措置の詳細
※ 減免税措置の詳細及び具体的な手続きにつきましては、下記をご参照願います。
・国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
・日本私立学校振興・共済事業団
http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm
※ 寄付にご協力いただきました皆様の個人情報は、
学校法人みえ大橋学園のプライバシーポリシーにより適切且つ厳重に管理し、
寄付金募集に係る業務においてのみ使用させていただきます。