学校法人みえ大橋学園 減免税処置(法人の場合)

減免税処置(法人の場合)

法人の場合

法人からのご寄付につきましては、当該事業年度の損金に算入できます。
それぞれの損金算入額については以下をご参考ください。

特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、一定金額を限度として損金算入できます。

寄付金の損金算入限度額については、下記国税庁のサイトにて、
「特定公益増進法人に対する寄付金」で検索いただき、ご確認ください。
なお、寄付金の損金算入には、本学園が発行する「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。
損金算入について、寄付の受領日(寄付金が事業団の口座に入金された日)が寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。年度決算との関係についてはご留意願います。

寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。

減免税措置の詳細

※ 減免税措置の詳細及び具体的な手続きにつきましては、下記をご参照願います。
  ・国税庁
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
  ・日本私立学校振興・共済事業団
   http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm
※ 寄付にご協力いただきました皆様の個人情報は、 学校法人みえ大橋学園のプライバシーポリシーにより適切且つ厳重に管理し、 寄付金募集に係る業務においてのみ使用させていただきます。